「起業家」からさらに一歩上の経営者を目指す人の学びと交流の場。アンテレクト経営人倶楽部

アンテレクト経営人倶楽部

入塾案内

アンテレクト経営人倶楽部

※会則を十分お読みいただいた上でお申し込みください。

第1章 総則
第1条 当会の名称は「アンテレクト経営人倶楽部」とする。
第2条 アンテレクト経営人倶楽部は、その事務局を東京都中央区日本橋本町2-6-1日本橋本町プラザビル2Fに置く。
第3条 アンテレクト経営人倶楽部は、株式会社アンテレクトが運営を行う。
第2章 目的
第1条 アンテレクト経営人倶楽部は、経営者の成長を促し、それを志す塾生(以下会員)を支援するためのノウハウ等を提供すると共に、会員相互の交流を図ることを目的とする。
第2条 アンテレクト経営人倶楽部は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
(1) セミナー並びに継続講習の企画、運営
(2) テキスト、ビデオ、テープ等の著作物、出版物の制作、販売
(3) インターネットサイト「週末起業」等による情報発信
(4) その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動
第3章 会員
第1条 アンテレクト経営人倶楽部の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、年会費を納めた者は、当塾の会員資格を得る。
第2条
入会金、年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期限とする。(例:2010年8月1日に入会を申し込んだ場合、会員資格の有効期限は2011年7月31日)
第3条 会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。
第4条 会員は、当会会則を守るものとする。
第5条 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
(1) アンテレクト経営人倶楽部及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
(2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
(3) 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、アンテレクト経営人倶楽部の趣旨に反する行為をしたとき
(4) 入会金及び年会費を滞納したとき
第7条 会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。
第8条 会員はアンテレクト経営人倶楽部の行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。
第4章 事務局
第1条 アンテレクト経営人倶楽部は、株式会社アンテレクト内に事務局を構成し、これを運営する。
第5章 会費
第1条 アンテレクト経営人倶楽部会員は、次の入会金と年会費を納入するものとする。なお年会費には、事務局指定の講演会(月一回)への受講料を含むものとする。
入会金 金84,000円
年会費 金126,000円
第6章 守秘義務
第1条 会員はアンテレクト経営人倶楽部の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
第7章 自己責任
第1条 会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの週末起業を実行することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員やアンテレクト及び事務局メンバーに損害賠償を請求しないものとする。
第8章 会則の変更と規定外事項 
第1条 本会則の変更及びアンテレクト経営人倶楽部の運営に必要な規定外事項の取り扱いは、アンテレクト経営人倶楽部事務局内での討議を経て決定する。
第9章 施行年月日
第1条 本会則は2009年1月1日より実施する。